知っておきたい制度:社会保険適用拡大について
2022年10月より、厚生年金・健康保険について、加入条件が大きく変更になり、多くの方が加入対象になります。
どういうことか?といいますと。
加入条件以下の通り。
①従業員数101名以上 ②賃金88,000円以上 ③2か月以上の雇用の見込みがある ④学生ではない
大きく変わったのは、
①従業員数ですね。501名以上→101名と大きく緩和されました。ちなみに、2024年には、さらに
101名→51名名以上企業でも加入必須となります。
なかなかこの改正が、世の中に浸透していないようで、厚生省内では特設サイトが出来ています。
事業主向け、労働者向け、とそれぞれの働き方に合わせて資料および動画が作成されていますので、メリットデメリット、また、負担する金額などのシミュレーションもできますのでぜひご覧ください。
こんな仕事をしていると、
「なんとか社会保険加入しないで働ける方法はないの?」っていう相談を受けることがあるのですが、
残念ながら、私に制度を変える力は無く(>_<)
こういった国の法律を変えるには裁判を起こす必要があり、起こしたところで勝てる見込みはほぼありません。
というわけで、国の方針が社会保険加入へ舵を取る以上、働き方をどうするのか、というのをしっかり見直す必要があるのです。
派遣社員の場合、日雇い派遣を除いて「雇用保険」には入ることが、大前提にあります。
雇用保険加入条件は、以下の通り。
- (1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 期間の定めがなく雇用される場合
- 雇用期間が31日以上である場合
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
- 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
[(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]
- (2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。(厚生省より)
つまり、1か月以上の雇用契約があり、週20時間、月で80時間以上の就業が見込める方、という条件ですね。時給1000円と仮定すると、この時点で80,000円になります。
これに、交通費をプラス、また、勤務日数が増えることになると、あっという間に88000円は超えてくることになるでしょう。
週20時間くらいの勤務、というと、
フルタイムであれば週3日。
1日の勤務時間が4時間であれば週5日。となります。
つまりどういうことか、と言いますと。
雇用保険加入=社会保険加入
という時代がやってきたということですね。
どうしても社会保険加入をしたくない、という場合に法律の範囲内でできることは、
①賃金額を8万円以内に抑えること
②週20時間以内の勤務にすること
③100名未満の会社で働く。2024年以降は50名未満の会社で働く。
④考え方を大きく変えて、「雇われる働き方をやめる」
こういうことでしょうか。それぞれに、メリットデメリットがあります。特に④に関しては、デメリットというよりは、多方面でリスクがあるため、よほどのスキルや覚悟がなければ選ばないほうが良いです。
現在、短時間で働いている方は、今の働き方を続けるのか、また、それはなぜなのか。働き方を変えるのであれば、そこに問題点はないのか、その問題点を解決するにはどうしたらよいのか、など、ご家族の方も交えて、しっかり考えてみてください。
ハーツネクストのスタッフさんの中にも扶養内勤務の方がいらっしゃいます。ハーツネクストの社員は101名以上のため、対象のスタッフさんには制度改正のご案内をお送りしており、ご家族とご相談の上、担当営業や派遣先の担当者とも話し合いをしていく予定です。
どう働くか、というのは、どう生きるかに直結します。10月まであるからと先送りにせず、ぜひこのタイミングでご検討ください。
私たちでよければいつでもお話をお伺いさせていただきます。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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