知っておきたい制度 傷病手当金
みなさんこんにちは ハーツネクストです
オミクロン株が猛威をふるっていて、このままの感染率で行くとヨーロッパの人口の半数が感染する、とか、会食すると全員感染する、とか、なかなか怖いことになっています。
ウイルスの怖いところは「変異」です。今、軽症、無症状だったとしても今後どうなるかわからないわけですので、基本的な感染対策は引き続きしっかり継続していきましょう。
で、今回は働くとき・・・だけじゃないんですが、知っておいたほうが良い制度についてのご紹介です。
そもそも傷病手当金とはなんぞや?というのは協会けんぽのページをご覧ください。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)出典:協会けんぽ
今ままでは、「支給開始」から「一年半」だったのですが、
通算で一年半
という風に変更になりました。これは大変ありがたい話なんですよね。
治療や服薬と仕事の両立がよりしやすくなる、ということで素晴らしい改正だと思います。
企業側にとっても離職を防ぐことができるので、メリットが多いです。デメリットとしては、勤怠管理を念入りに、ってことくらいでしょうか。普通にやるべきことなので、別にデメリットでもないかな、というところです。
傷病手当金という制度は、受給するには、ある一定の条件がありますので下記に記載してみます。
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
②仕事に就くことができないこと
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間について給与の支払いがないこと
の四つです。もちろん、派遣社員であっても条件は同じです。
また、現在猛威をふるっている、コロナに感染して休職をすることになってもこちらの制度を使うこともできますので、ご参考になさってくださいね。
病気になったから離職するのではなく、退職は本当に最後の手段です。できるだけ在職のまま治療を受けることができるように、ご検討ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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