10月1日から最低賃金改定
みなさんこんにちは。ハーツネクストです。
2021年10月1日から、最低賃金が改定されました。
全国の最低賃金一覧(厚生省)
兵庫県は、
900円→928円へ
と変更になっています。これから就職活動をしよう、という場合、求人票を頻繁にご覧になると思いますが、すべての給与が時給というわけでは無いので、念のため、ご自身で計算をしてみてくださいね。
というわけで、計算の一例をご紹介してみます。
【例1】
勤務時間 9時から18時 (所定労働時間8時間)
休憩時間 1時間
一か月の出勤日 21日(168時間)
給与額 18万円
という場合。
兵庫県の最低賃金は928円ですので、
928円×8時間×21日=155,904円 になります。
月給が18万円ですので、最低賃金の給与額を上回っていますので、
問題ない
ということになります。
【例2】
勤務時間 9時から18時 (所定労働時間8時間)
休憩時間 1時間
一か月の出勤日 21日
給与額 23万円 ただし、みなし残業代42時間分として6万8千円円を含む という場合。
~計算~
(1)230,000円-68,000円=162000円 総支給額から残業代としての給与を引きます。
(2)162000円÷8時間÷21日=965円→この金額が「派遣社員さんでいうところの基本の時給」です。
928円より高い時給になっていますので、問題ありません。では、残業代はどうなるのでしょうか?
時間外労働というのは、基本の時給×1.25倍で支払うという規定ですので、
965円×1.25=1207円 絶対必要な残業時の給与を時給で計算すると、1207円となります。
では求人票の残業代は、1207円を上回っているかどうかを確認してみましょう。
残業代68000円÷42時間=1619円
1619円÷1.25=1,296円
1207円を上回っていますので、この給与は
問題ない!
ということになります。
最低賃金が改定されたばかりですので、もしかしたら、最低賃金を下回っている時給で出されている求人があるかもしれません。まずはご自身で計算してみる!というのを心がけてくださいね。
計算方法がわからない・・・、この求人が何となく怪しい気がする・・・。というような場合は、ぜひハーツネクストまでご相談くださいね。
みなし残業制度や、求人票の見方についても、また折を見てご紹介してきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
ちょっと内緒のお話です。
みなし残業については、意見もいろいろあると思いますが、給与額が法に定める金額を上回っていて、かつ、求人票にしっかり記載がある、また入社の際に説明がある、のであれば基本的には問題ないと思います。
実は、この記事を書いているナカノヒトは、以前に「後出しじゃんけん」でみなし残業込みという説明を受けたことがあって。
ちなみにその時の契約内容は
準社員 勤務時間 9時から20時30分 休憩2時間 一か月の平均勤務日数21日 で
18万円
だったんです。ちなみに、雇用契約書にも、みなし残業については全く何も書いてなかったと記憶しています。というか、雇用通知書をもらったかどうかも、正直?? ?? ?です。少なくとも全く何も説明は受けていなかったです。
何かの折に、別部署の先輩社員から
時給の社員は残業代払われるけど、社員は残業代出ない、って愚痴を聞き・・・。
どういうこと?って聞いたところ、帰ってきた答えが
「18万円には40時間分の残業代が含まれている」とのことでした。
この当時の最低賃金が確か800円くらいの時代でしたので、ちょっと確かめ計算してみましょう。
時給800円×8時間×21日=134,400円
800円×割り増し1.25倍×40時間=40,000円
134,400円+40,000円=174,400円 というわけで、ギリギリセーフ。
でも確か、準社員に昇格する前の私の時給は850円だったはず・・。
850円で計算すると、
時給850円×8時間×21日=142,800円
850円×割り増し1.25倍×40時間=42,500円
142,800円+42,500円=185,300円
これはいったい何を意味しているか・・というと、
不利益変更
されてたわけですね。知識がないというのは、こういうことがあっても気が付かない、ということです。
そんなわけで、現在は、若い方に労働関係の法律をしっかり教えていきましょうということになっています。
派遣で働く場合には、基本的には時給で計算しますし、みなし残業というような計算方法はハーツネクストでは取り入れておりませんのでご安心くださいね。
ほんとに最後までお読みいただきありがとうございました。
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